古民家
![]() 古民家(こみんか)は、日本の住宅の類例の一つ。本稿では法によって旧態が保護されている文化財建造物を中心に取り上げる。 概要古民家という言葉に明確な定義は存在しないが、文化財保護法に基づく登録有形文化財制度の場合では築50年以上が経過した価値のある歴史的建造物が対象となっている[1]。また全国古民家再生協会では1950年制定の建築基準法以前に伝統工法で建てられていた住宅を古民家と定義している[2]。登録有形文化財に登録されている住宅は2024年現在で約6,300件存在する[3]。 文化財の中でも特に優れた価値が文化審議会によって認められたものは国の重要文化財に指定される。近世までに建てられたものは「民家」、近代以降は「住居」に区分される。今西家書院のような組物を用いた貴族層の「住宅」も、使用形態によっては慣例的に古民家として扱われることがある。2024年現在、361件921棟の民家および128件538棟の住居が文化庁の指定を受けている[4]。 民家保存史古社寺保存法が廃され、文化財の指定基準から寺社の縛りが開放された国宝保存法時代には大阪府の吉村家住宅・奈良県の今西家書院・京都府の小川家住宅の3件が旧国宝に指定されていた。しかし法隆寺金堂火災を契機に1950年に文化財保護法が定められると、旧国宝は再整理のため重要文化財へ名称変更される。これらとは逆に、長野県の旧小笠原家書院は重要美術品への認定後に重文昇格を果たした。 1966年からは文化庁の前身機関である文化財保護委員会指導の元、全国で10年規模の民家緊急調査が行われ、間取りや構造・時代による変遷等が体系化され、250件以上の民家が重文指定される成果を残した[5]。 国指定重要文化財の主な民家指定が急増する1968年までに指定された全44件に、別途記事化されている147件を合わせた重文民家の抄録である。分棟指定されている場合は主屋に当たる棟を収録した。
脚注
関連項目 |